弁護士法人至誠法律事務所 代表弁護士/第二東京弁護士会
広告規制と行政対応を取り扱う弁護士広告を止めないために、線を引く。
薬機法・医療法・景品表示法・特定商取引法などの広告規制と、行政対応および関連訴訟を取り扱います。クリニックの広告表現のチェックから、保健所などからの行政指導・個別指導への対応、行政調査や行政処分への対応まで。弁護士法人至誠法律事務所の代表弁護士です。
齋藤健一郎弁護士が扱うのは、薬機法・医療法・景品表示法・特定商取引法といった広告の規制と、その先にある行政対応です。製薬・医療機器、医療機関、広告法務、危機対応——分野を広げず、この4つに絞っています。「この表現は出せるのか」という現場の問いに、どの条文で、どこまでなら大丈夫かという線を引いて答える。それが日々の仕事です。
もう一つの軸は、法律の前にあります。1998年、東京大学理学部生物化学科の卒業。広告表現の可否を見るとき、その表現を支えている医学論文などの根拠まで自分で読みにいきます。言い回しだけを直しても、裏づけが薄いままでは、表現だけが整った広告になりかねない——条文と、その裏づけの両方を確かめる。生化学を学んだ弁護士であることが、ここで効いてきます。
2020年に至誠法律事務所を設立し、現在は代表弁護士。あわせて、一般社団法人日本抗加齢医学会の考査委員会委員を務めています。学会誌などに載る広告の内容と、掲載の可否を審議する委員会です。広告を出す側の事情と、それを見る側の基準。その両方に立ってきたことが、線の引き方に表れます。
自院のWebサイト・広告表現が医療広告ガイドラインに沿っているかを確認します。広告審査、修正案の提示、行政当局との調整・交渉まで。薬機法・景品表示法・特定商取引法・医師法・医療法を横断して見るほか、表示の裏付けとするエビデンス(医学論文等)の内容の適切性についても検討します。
保健所等からの行政指導への対応、個別指導への対応(指導時の同席を含む)。医療機関の開設許可申請や、不許可処分等に対する行政訴訟についても取り扱っています。
治療に関する同意書・説明書の作成のほか、脱毛など継続的役務に関する法定書類やマニュアルの作成。クレーマー対応や従業員の労務問題、医療機関のM&Aも取扱分野に含みます。
行政からの報告命令・立入検査への対応、業務停止命令・措置命令・課徴金納付命令といった行政処分への対応。行政不服審査法・行政事件訴訟法にもとづく手続、刑事事件への対応まで取り扱います。
※本記事は一般的な情報提供であり、個別の法律相談に代わるものではありません。個別のご事情によって結論は異なります。
※弁護士法人至誠法律事務所が公表している取扱い分野のうち、医療機関に関わるものを抜き出したものです。
※実際にお受けできる範囲・条件は、事務所へ直接お問い合わせください。
公益社団法人 日本広告審査機構(JARO)の会員誌『REPORT JARO』で、薬機法の広告規制についての連載を担当。同機構をはじめとする団体・企業主催のセミナーにも登壇しています(主催者名・敬称略、一部抜粋)。
代表者:代表弁護士 齋藤 健一郎
所在地:〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-3 霞が関コモンゲートアネックス2階
所属:第二東京弁護士会
URL:cslaw.jp
製薬/医療機器(製薬会社・医療機器の製造/販売会社・医療機関向け製品の製造販売会社の法務)/医療機関(医療広告チェック、個別指導対応、クレーム対応)/広告法務(薬機法・景品表示法・特定商取引法等の広告チェック・提案)/危機対応(行政調査への対応・行政訴訟、刑事事件等への対応)。
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※本記事は一般的な情報提供であり、個別の法律相談に代わるものではありません。
※記載内容は2026年9月時点のものです。
クリニックの広告でつまずきやすい論点を、齋藤先生の監修で順次お届けする予定です。